こんばんは。
毎日、時間が過ぎていくのが早く感じられるようになりました。
仕事をしているから余計に感じやすいのかもしれないですね。
今回の記事では、後九日後に差し迫った、近畿厚生局による適時調査について、今の心境をおもに書いていきたいと思います。
近畿厚生局の適時調査でみるポイント。
私は何度かこの近畿厚生局というワードを聞いたことがあります。ただ、どういう機関なのかあまり知りませんでした。
今回の近畿厚生局による適時調査とは、何を見られるのか、それがなぜ必要なのかを調べてみました。
すると…。
こちらが、近畿厚生局が適時調査の時に多く見られる指導事項について、記載がされていました。
私の場合は、医科の病院にあたりますので、どういうところが注意点かを見ると…
こちらを見て頂けるとわかりますが、以下の注意点がポイントとして当てはまります。
- 禁忌投与になっていないかの確認事項の遵守。
- 投与形態に違和感がないかの確認、必要な薬剤の選択ができているか?
- 特定疾患管理加算が適切に算定されている?
これらが、適時調査で医科の病院で、処方料や薬剤料で重要なポイントになるようです。
特定疾患管理加算とは?
特定疾患管理加算については、以下のように、規定されています。
これは、主には生活習慣病がほとんど当てはまります。外来診療で、月に何回算定できるかが決まっています。
まず、一の場合とニの場合について
まず、一の場合は、月2回を限度に算定が可能です。次に、ニの場合は、月1回を限度に算定が可能です。
注意すべきなのは、その中身であります。一の場合は、主病以外の薬剤処方でも、算定可能なのに対して、ニの場合は、主病の処方以外には、算定ができません。
主病の処方の場合、月に一回の処方で事足りるため、月に一回の算定になっているのではないかと考えます。
適時調査が初めての私です。
私は、今まで親から、近畿厚生局や保険所からの立ち入り検査があるなどを聞いたことがありました。
が、実際の調査風景や雰囲気を感じることがなかったため、どういう雰囲気で行われていくのかが、全くわかりません。
はじめ、適時調査や立ち入り検査を受けるため不安もありますが、しっかり資格取得者として、働いている姿勢を見せていきたいと思います。
他の医療関係者の方も、適時調査や立ち入り検査を経験されたことがある方、いらっしゃいましたら、様子など教えて頂きたいです!